安中市議会 > 2017-02-27 >
02月27日-01号

  • "義務教育費国庫負担率"(/)
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  1. 安中市議会 2017-02-27
    02月27日-01号


    取得元: 安中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成29年  3月 定例会(第1回)             平成29年第1回安中市議会定例会議 事 日 程(第1号)                           平成29年2月27日(月曜日)午前9時開議第 1 会期の決定第 2 会議録署名議員の指名第 3 諸般の報告    報告第 1号 監査(検査)結果報告について第 4 議案第 1号 教育委員会委員の任命について第 5 議案第 2号 公平委員会委員の選任について第 6 議案第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて第 7 議案第 4号 安中市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について第 8 議案第 5号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について第 9 議案第 6号 安中市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の制定について第10 議案第 7号 安中市情報公開条例及び安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例について第11 議案第 8号 安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び安中市職員の育児休業等に関する           条例の一部を改正する条例について第12 議案第 9号 安中市市税条例等の一部を改正する条例について第13 議案第10号 安中市義務教育施設整備基金条例の一部を改正する条例について第14 議案第11号 安中市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について第15 議案第12号 安中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について第16 議案第13号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例について第17 議案第14号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める           条例の一部を改正する条例について第18 議案第15号 安中市大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部を改正する条例について第19 議案第16号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について第20 議案第17号 安中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改           正する条例について第21 議案第18号 安中市通所リハビリテーション条例及び安中市訪問看護ステーション条例の一部を           改正する条例について第22 議案第19号 安中市たいとう学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第23 議案第20号 安中市九十九学童クラブ公の施設の指定管理者の指定について第24 議案第21号 市道路線の廃止について    議案第22号 市道路線の認定について第25 議案第23号 平成28年度安中市一般会計補正予算(第4号)第26 議案第24号 平成28年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第27 議案第25号 平成28年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)第28 議案第26号 平成28年度安中市介護保険特別会計補正予算(第4号)第29 議案第27号 平成28年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)第30 議案第28号 平成28年度安中市健康増進施設恵み湯事業特別会計補正予算(第3号)                                              本日の会議に付した事件 議事日程に同じ                                              出席議員(22名)     1番   金  井  久  男  議員     2番   櫻  井  ひ ろ 江  議員     3番   遠  間  大  和  議員     4番   罍     次  雄  議員     5番   巽     久  男  議員     6番   小  林  克  行  議員     7番   太  田  進  一  議員     8番   櫻  井  喜 久 江  議員     9番   小  川     剛  議員    10番   柳  沢  浩  之  議員    11番   今  井  敏  博  議員    12番   吉  岡  完  司  議員    13番   佐  藤  貴  雄  議員    14番   吉  岡     登  議員    15番   高  橋  由  信  議員    16番   武  者  葉  子  議員    17番   上  原  富 士 雄  議員    18番   齊  藤  盛  久  議員    19番   奥  原  賢  一  議員    20番   田  中  伸  一  議員    21番   柳  沢  吉  保  議員    22番   廣  瀬     晃  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席した者の職氏名  市   長   茂  木  英  子      副 市 長   茂  木  一  義  総 務 部長   粟  野  好  映      財 務 部長   中  嶋     薫  市 民 部長   吉  田     隆      保 健 福祉   上  原     茂                          部   長  建 設 部長   猿  井  晴  一      上 下 水道   内  田  直  幸                          部   長  松 井 田   竹  内  克  美      公   立   神  宮     潔  支 所 長                   碓 氷 病院                          事 務 部長  秘 書 課長   須  藤  和  俊      税 務 課長   田  中  秀  雄  国 保 年金   富  田  千  尋      子ども課長   三  浦  尚  明  課   長  地 域 創造   高  橋  信  秀      建 築 住宅   角  井  富  夫  課   長                   課   長  公   立   須  藤  一  久      監 査 委員   安  藤  忠  善  碓 氷 病院  医 事 課長  農業委員会   小  林  俊  夫      会計管理者   品  川  仁  久  事 務 局長                   (会計課長)  教 育 長   桑  原  幸  正      教育委員会   多  胡     仁                          生 涯 学習                          課   長                                            本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   嶋  田  一  弘      事務局次長   清  水  裕  之                          兼 議 事                          事 務 担当  庶務係長兼   原        守      庶務係主事   田  中  友 香 里  調 査 係長 △開会の宣告 ○議長(吉岡完司議員) これより平成29年第1回安中市議会定例会を開会いたします。                                      (午前 9時10分) △開議の宣告 ○議長(吉岡完司議員) ただいまの出席議員は22名であります。よって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。 △会期の決定 ○議長(吉岡完司議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月17日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。  よって、会期は19日間と決定いたしました。 △会議録署名議員の指名 ○議長(吉岡完司議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、10番、柳沢浩之議員、11番、今井敏博議員、13番、佐藤貴雄議員を指名いたします。 △諸般の報告 ○議長(吉岡完司議員) 日程第3、諸般の報告を事務局長にさせます。  事務局長。 ◎事務局長(嶋田一弘) 諸般のご報告を申し上げます。  初めに、安中市監査委員から監査について結果報告が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、提出議案の報告でございますが、市長から議案37件の提出がされております。  次に、さきの第4回定例会におきまして採択されました請願・陳情は、執行部へ送致いたしましたが、当該請願・陳情の処理経過について報告がございました。お手元に配付いたしましたので、ご了承願います。  次に、さきの第4回定例会において議決されました意見書の処理結果についてご報告申し上げます。議会議案第4号 義務教育費国庫負担率の復元と教職員定数の改善を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣宛てに12月15日付、議長名をもって送付いたしました。  次に、議長会関係についてご報告申し上げます。群馬県市議会議長会関係でございますが、去る1月13日、群馬県市町村会館におきまして群馬県市議会議長会臨時総会が開催されました。会議は、諸報告に続き会長提出議案、平成29年度予算が審議され、原案のとおり可決されました。  以上で諸般の報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉岡完司議員) 以上で諸般の報告を終わります。 △議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(吉岡完司議員) 日程第4、議案第1号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第1号 教育委員会委員の任命につきましてご説明申し上げます。  分冊2の1ページをごらんいただきたいと存じます。現在、安中市教育委員会委員をなされております清水荘太郎さんは、平成29年5月19日をもって任期満了となります。平成21年5月20日に就任されて以来、2期8年間にわたり高い識見と豊かな経験をもってその重責を果たされ、本市の教育行政に多大なご尽力を賜りました。まことにありがたく、この間のご労苦に対しまして心より感謝申し上げます。  今回、その後任といたしまして、安中市磯部にお住まいの竹内徹さんにお願いいたしたく、ご推薦申し上げる次第でございます。竹内さんは、群馬県教職員として昭和51年4月から平成25年3月に退職されるまで各学校を歴任し、豊富な教育経験をお持ちの上、高潔な人格と高い識見をお持ちであり、教育委員会委員としてまことに適任であると存じます。  よろしくご審議いただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(吉岡完司議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第1号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(吉岡完司議員) 挙手全員であります。  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(吉岡完司議員) 日程第5、議案第2号 公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第2号 公平委員会委員の選任につきましてご説明申し上げます。  分冊2の3ページをごらんいただきたいと存じます。現在、公平委員会委員をなされております田村ひとみさんは、平成29年5月18日をもちまして任期満了となるわけでございますが、平成21年5月19日にご就任されて以来2期8年間、卓越した識見と豊かな経験をいかんなく発揮され、民主的で能力的な人事行政の遂行にご尽力を賜り、まことにありがとうございました。この間のご労苦に対しまして、心より感謝を申し上げる次第でございます。  さて、今回後任といたしまして、松井田町土塩にお住まいの足利由香理さんにお願いいたしたくご推薦申し上げる次第でございます。足利さんは、PTAの役員を務めるなど豊かな地域活動の経験と、高潔な人格と高い識見をお持ちであり、公平委員としてまことに適任であると存じます。  よろしくご審議をいただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第2号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(吉岡完司議員) 挙手全員であります。  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(吉岡完司議員) 日程第6、議案第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。  分冊2の5ページをごらんいただきたいと存じます。現在、人権擁護委員をなされております堀越順子さんは、平成29年6月30日をもちまして任期満了となるわけでございますが、平成26年7月1日にご就任されて以来、卓越した識見と豊かな経験を遺憾なく発揮され、人権擁護並びに人権思想の意識高揚に多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き人権擁護委員としてご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議をいただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第3号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(吉岡完司議員) 挙手全員であります。  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第7、議案第4号 安中市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第4号 安中市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊3の1ページから5ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、複雑かつ高度化する行政課題に対応できる職員の育成のため、能力向上と国際協力活動の機会を提供することを目的とし、職員としての職を有したまま大学等における課程の履修や国際貢献活動のために休業できる自己啓発等休業制度を導入するため、条例の制定についてご提案をさせていただくものでございます。  それでは、内容についてご説明申し上げます。  最初に、第1条は、この条例の趣旨でございます。  第2条でございますが、自己啓発等休業の承認要件についての規定でございます。  第3条でございますが、自己啓発等休業の承認期間についての規定でございます。  第4条でございますが、休業の対象となる大学等課程の履修のための教育施設を規定するものでございます。  第5条でございますが、休業の対象となる国際貢献活動のうち、職員として参加することが適当であるとする奉仕活動を規定するものでございます。  第6条でございますが、休業の承認の申請は、期間及び内容を明らかにして行うという規定でございます。  第7条でございますが、休業の期間の延長に関する規定でございます。  第8条でございますが、休業の承認に係る大学等課程の履修または国際貢献活動を取りやめたこと以外の取り消し事由を規定するものでございます。  第9条でございますが、休業している職員の任命権者への報告義務が生じる場合について規定するものでございます。  第10条でございますが、休業をした職員が職務に復帰した際の給料の号給の調整について規定するものでございます。  第11条でございますが、休業した職員の退職手当の取り扱いに関する規定でございます。  第12条でございますが、この条例に定めるもののほか、自己啓発等休業の実施に関し必要な事項について、規則に委任するという規定でございます。  最後に、附則でございますが、施行期日につきましては、来年度から制度を導入したいため、平成29年4月1日とするものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第5号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第8、議案第5号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第5号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊3の6ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、提案理由でございますが、平成29年度の新組織に向けた機構改革に伴い、関連の4条例を一括で整理する条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。7ページをお開きいただきたいと存じます。また、あわせまして説明資料の1ページから3ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条は、安中市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。この条例の別表第3において、行政職等級別基準職務表を定めておりますが、文化センター所長が非常勤になることに伴い、同表の基準となる職務から除くものでございます。  次に、第2条の安中市公民館条例の一部改正でございます。この条例の第4条において、職員について規定をしておりますが、同様の理由から所要の改正、また文化センター所長及び公民館長の任期を2年から1年に改めるものでございます。  次に、第3条の安中市松井田学校給食センター条例の一部改正でございます。この条例の第3条及び第4条については、文言の整理でございます。第5条において、職員について規定をしていますが、職員配置の見直しによる規定の整理を行うものでございます。  次に、第4条の安中市生涯学習センター条例の一部改正でございます。第3条は、文言の整理でございます。第6条及び第7条において、休館日及び開館時間を規定しておりますが、生涯学習センターの生涯学習課への所管がえに伴う所要の改正でございます。第8条、第9条、第11条においては、生涯学習センターの利用の許可、利用の制限、許可の取り消し等について、その職務権限を文化センター所長から安中市教育委員会の職務権限に改めるものでございます。  次に、附則第1項は、施行期日を平成29年4月1日とするとともに、附則第2項につきましては、文化センター所長及び公民館長の任用にかかわる経過措置を定めるものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第6号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第9、議案第6号 安中市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第6号 安中市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の制定についてご説明申し上げます。  分冊3の9ページをごらんいただきたいと存じます。適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、国は平成27年5月26日付で空家等対策の推進に関する特別措置法を完全施行しました。本市におきましても、ふえ続ける空き家等の適切な管理に関し、市及び所有者等の責務を明らかにすることにより、空き家等の適切な管理及び活用の促進を図り、安全かつ安心なまちづくりに寄与することを目的といたしまして、新たに条例を制定し、市内の空き家対策に取り組んでまいりたいと考えております。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、10ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条につきましては、目的を示すもので、国の空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、空き家等についての市及び所有者等の責務を明らかにすることにより、空き家等の適切な管理及び活用の促進を図り、安全かつ安心なまちづくりに寄与する旨を示すものです。  第2条につきましては、条例において使用する用語の意義について定めるものでございます。  第3条につきましては、空き家等に関して生じる私人間の問題は、当事者間における解決を原則とすることを定めるものでございます。  第4条から第6条につきましては、市、所有者等、市民、それぞれの空き家対策に関する責務を定めるものでございます。  第7条につきましては、空家等対策計画の策定について定めるものでございます。  第8条につきましては、空家等対策協議会の設置について定めるものでございます。  第9条につきましては、適切な管理が行われていない空き家が、その状態に起因して人の生命、身体または財産に被害が生ずるおそれがある場合に、その被害を防止するため、当該空き家等に対し必要最小限の緊急安全措置を講ずることができることを定めるものでございます。  第10条につきましては、立入調査について定めるものでございます。  第11条につきましては、空き家等及び空き家等の跡地の活用について定めるものでございます。  第12条につきましては、条例の施行に関する事項につきまして、規則への委任を定めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成29年7月1日に施行するものとし、約3カ月間を本条例の周知期間及び第8条に定める空家等対策協議会の設置に向けた準備期間等に充てるものでございます。  また、対策協議会の設置に向けた委員の選任のために必要な行為は、附則第2項、準備行為として、条例の施行前においても行うことができることを定めるものでございます。  また、新たに対策協議会会長及び委員の報酬を定めるため、安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を、あわせて附則第3項において改正するものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 1番、金井でございます。議案第6号、空家の適切な管理及び活用の促進に関する条例につきまして、3点お尋ねしておきたいと思います。  これは全く新たに制定される条例ということで、3つお伺いしたいのは、現在市の空き家の数の調査をされておりまして、今月いっぱいでまとめるというふうなことをお伺いいたしました。これまでもある程度の数は予測として示されたのですが、実際のところどうなのか、わかっている範囲でこのぐらいだという数字があれば教えていただきたい。  2つ目は、この条例の施行が7月1日ということで、3カ月ほど余裕を持たせるということなのですが、その間に恐らくその後認定した特定空き家等の解体あるいは処分、そういったものを決めていくのだろうと思うのですが、その辺の計画について教えていただきたいということと。  最後に、対策協議会を設置して、そこで判断をされていくようです。この対策協議会の構成のメンバー等について教えていただければと思います。 ○議長(吉岡完司議員) 副市長。 ◎副市長(茂木一義) 金井議員のご質問に答弁させていただきます。  まず、空き家のおおよその数というご質問でございます。ご指摘のとおり、昨年から区長会の全面協力をいただきまして、今月末までの間で空き家調査を実施しております。中身的には、安中市を全101区に分けまして、区長会の方に調査をお願いしておりまして、2月17日現在、101区中84区が調査を完了しまして、内容を提出していただいております。今、実は空き家を3つのランクに分けて調査をお願いしております。1点目がAランクということで、所有者等がわかって、ある程度管理をされている空き家、2点目がBランクといたしまして、管理者、そして所有者等がはっきりわからない空き家、それからCランクとしまして、痛みが激しいなど地域の課題となっている空き家、このような3分類で調査をしていただいてございます。今、Aランクが891軒、空き家のうち55%でございます。Bランク、管理者等がはっきりしない空き家が453軒、約30%ございました。Cランク、地域の課題となっている空き家でございますけれども、239軒、約15%ございました。合計で1,583軒という状況でございます。  これに基づきまして、空き家等の予測でございますが、全ての区からの提出を待って集計を行うわけでございますが、今回の調査における空き家の数は、市内全体で今のところ1,800から2,000軒ほどかというふうに見込んでおります。これにつきましては、アパートや市営住宅等の空き室は含んでおりません。通常言われております空き家というふうにご理解いただければというふうに思います。  それから、この条例、7月1日施行ということで、それまでの間でございますけれども、先ほど市長の提案理由にもございましたけれども、まずは周知をさせていただきたい。といいますのも、市民に対する影響は非常に大きい内容でございます。特に個人の財産について立ち入りとか、それから強制的に代執行までできるような、そういった制度でございますので、周知期間を設けさせていただきたい。それから、これに伴いまして協議会の準備もそうなのですけれども、いろんな補助制度、そういったものも用意してございますので、そういったものの周知期間に充てるために、7月1日ということでお願いしてございます。  それから、3点目の協議会の内容でございますけれども、この協議会につきましては、空き家等の対策計画策定に関することのほか、特定空き家等に該当する空き家等であるか否かの判断に関すること、また特定空き家等に対する助言もしくは指導、勧告、命令または代執行などの実施に関すること、それから市の空き家等対策の全般に関することについての協議をお願いする予定でございます。委員の構成につきましては、市長のほか市議会議員、それから法律、不動産、建築家等の専門家または学識経験者、それから地域住民の代表の方、それから警察及び消防職員等で構成するというふうに予定しております。また、委員の任期は2年でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉岡完司議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) ありがとうございます。  1つ目の空き家の数、調査の仕方なのですが、聞くところによりますと、A、B、Cのランクでも専門家が分析したわけではありませんし、各地域の区長、区長代理が、この家はAかBか、あるいはこれはAにも含まれないだろうという、そういった主観がみんな違って選択されたやに聞いております。となると、まだまだ実際にこの数はふえるということも、可能性があるのかなというふうに思うのですが、その点の判断なり見通しというのは、今後対策協議会、こういったところでしていくのか、あるいは専門家がきちんと一律の基準で判断をして選択していくのか。その辺は、空き家といっても、基本的にはみんな個人の所有物であるわけですから、余りおろそかにはできないのかなというふうに思うのですが、その点に対する配慮といいますか、考え方についてはどういうふうなスタンスで臨んでいかれるのかお答えいただければと思います。 ○議長(吉岡完司議員) 副市長。 ◎副市長(茂木一義) 金井議員の2回目のご質問にお答え申し上げます。  今回の区長会へのお願いにつきましては、立ち入りとかそういったことはお願いしてございません。外観から見て、また周辺の方の情報から見て、この3点に該当するものを抽出していただいている状況でございます。特にCランク、地域の課題となっている空き家等、これにつきましては集計した後、必要に応じて職員が再度確認をさせていただきたい。また、条例の施行後、協議会等にかける場合は、職員等による詳細調査の中で、再度立入調査等を行った上で特定空き家に認定していきたいと。そういったことで、段階を踏んで調査を継続的な実施をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第7号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第10、議案第7号 安中市情報公開条例及び安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(粟野好映) 議案第7号 安中市情報公開条例及び安中市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  分冊3の14ページから16ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて、説明資料の5ページから9ページが該当でございますので、よろしくお願いいたします。  まず、条例を改正する理由でございますが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等が改正されたことに伴いまして、整合性を図る必要から、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、それぞれの条例で規定している個人情報の定義をより明確にするとともに、個人情報保護条例においては、個人情報に該当することの判断を容易かつ客観的にするための個人識別符号を新たに定義し、また収集を制限される個人情報に新たに犯罪により害をこうむった事実を加え、これらの情報を要配慮個人情報として新たに定義するものでございます。  それでは、15ページをごらんください。この条例、第1条は、安中市情報公開条例の一部改正についてでございまして、個人情報の明確化のための改正でございます。  次に、この条例第2条は、安中市個人情報保護条例の一部改正となっております。個人情報保護条例の第2条第1号は、先ほどご説明いたしました情報公開条例の一部改正と同じ趣旨でございまして、個人情報の明確化のための改正でございます。  同条第2号は、個人識別符号を、第3号は要配慮個人情報を新たに規定するものでございます。  次に、第7条は要配慮個人情報が、第15条及び第16条は個人識別符号が新たに規定されたことに伴う改正でございます。  附則についてでございますが、施行期日につきましては、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行日が、平成29年5月30日となっているため、これに合わせることとしているものでございます。  また、安中市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置として、要配慮個人情報の収集の適用について定めております。  以上、まことに簡単でございますが、議案第7号の提案の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第8号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第11、議案第8号 安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び安中市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(粟野好映) 安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び安中市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  分冊3の17ページから21ページ、説明資料の10ページから14ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じて、本市においても同様に育児、介護における新制度の導入範囲拡大の措置を講じるため、関連条例の一部改正についてご提案させていただくものでございます。  改正内容といたしましては、まず介護休暇取得可能期間を1つの期間から3つの期間に分割して取得可能とするもの。次に、介護休業とは別に介護時間を設け、1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができるとするもの。次に、育児休業の対象となる養育する子の範囲を拡大し、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えることとするものでございます。  それでは、18ページをお開きください。まず、この条例の第1条は、安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。初めに、第8条の2第1項の改正でございますが、法律改正に準じて、育児を行う職員の早出、遅出出勤を認める対象とする養育する子に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加える改正でございます。  第2項は、要介護者を介護する職員について、第1項の子の規定を準用し、要介護者に読みかえる規定となっておりますので、この第2項についても同様の一部改正が必要となるものでございます。  次に、第8条の2の2、育児、介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についての規定でありますが、改正趣旨は第8条の2と同様であり、第2項において子の規定を準用し、要介護者に読みかえて準用する規定となっておりますので、同様の一部改正を行うものでございます。  次に、第11条の改正でございますが、休暇の種類に介護時間を追加する改正でございます。  次に、第15条の改正でございますが、介護休暇を取得する場合に、6カ月を超えない範囲で3回に分けて取得することができるよう規定を改正したものでございます。  次に、第15条の2でございますが、新制度の介護時間について規定する条を追加するものでございます。  次に、第17条の改正でございますが、新制度の介護時間について規定を追加する改正でございます。  それでは、20ページをお開きください。説明資料は13ページ、14ページとなります。この条例の第2条は、安中市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。  初めに、第2条の2でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項が改正され、その規定中に育児休業の対象となる子について、条例で定めるものが追加されましたので、その規定を設けるものでございます。この追加により、従来の第2条の2は第2条の3となります。  次に、第3条でございますが、この条の規定に基づき、育児休業の再度取得ができる特別の事情について、今回の改正により子の範囲が拡大となった養子縁組等に係る場合も追加されるというものでございます。  次に、第8条第2項の改正でございますが、部分休業の取得は、1日について2時間の範囲内で取得することとなっておりますが、この条例の一部改正により追加となります介護時間とあわせて取得する場合は、部分休業、介護時間、合わせて2時間の範囲内で承認するという規定であります。  次に、附則第1条でございますが、この条例の施行期日は、公布の日からとしたいものでございます。  次に、附則第2条でございますが、この条例の改正により、長期の介護休暇が期間を3回に分けて取得できることが可能となりますが、この条例の施行期日前に長期の介護休暇を取得した者について、取得期間の限度を超えていない場合、施行期日前の承認された期間を1回の指定期間として指定するという規定でございます。  次に、附則第3条でございますが、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加える規定中に児童福祉法を引用している箇所がございますが、同法の一部改正が平成29年4月1日を施行期日としておりますので、この条例の公布の日から平成29年3月31日までの間は、改正前の児童福祉法を引用するという経過措置でございます。  最後に、附則第4条でございますが、こちらもただいま説明いたしました附則第3条と同様に、児童福祉法が引用されている箇所がございますので、この条例の公布の日から平成29年3月31日までの間は、改正前の児童福祉法を引用するという経過措置となっております。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第9号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第12、議案第9号 安中市市税条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(中嶋薫) 議案第9号 安中市市税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。  同じ分冊の22ページから31ページでございます。22ページをお願いいたします。まず、改正理由でございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律、いわゆる消費税増税を延期する法律が平成28年11月28日に公布、施行されまして、その中で既に公布済みの地方税法の一部を改正する法律の施行日が延期されたこと等に伴いまして、本市の市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、市税条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、23ページをお願いいたします。また、説明資料の15ページから29ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。  初めに、第1条、現行条例の一部改正でございます。附則第7条の3の2でございますが、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除についての規定の改正で、消費税10%引き上げが再延期されたことに伴い、税額控除の対象期間等を2年半延長するものでございます。公布の日からの施行でございます。  次に、附則第16条でございますが、軽自動車税の税率の特例についての規定の改正で、平成29年度に限り新たな燃費基準に応じて、おおむね75%から25%の割合で税率を軽減するというものでございます。平成29年4月1日からの施行でございます。  次に、第2条、現行条例の一部改正で、こちらは平成28年度税制改正に伴うものでございます。まず、下から3行目、第34条の4でございますが、法人税割の税率についての規定の改正で、現行の100分の12.1を100分の8.4に改めるというものでございます。以下、第2条の改正につきましては、全て平成31年10月1日からの施行でございます。  次に、下から7行目、第18条の3、こちらは納税証明事項。  次、第19条は延滞金、それから下から2行目、第80条は軽自動車税の納税義務者等の改正。  次のページ、上から8行目、第80条の2を削る改正及び第81条、軽自動車税のみなす課税の改正。  めくっていただきまして、25ページ、上から2行目、第81条、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲、第81条の3、環境性能割の課税標準、第81条の4、環境性能割の税率、第81条の5、環境性能割の徴収の方法、第81条の6、環境性能割の申告納付、第81条の7、環境性能割に係る不申告等に係る過料、次のページ、上から5行目、第81条の8、環境性能割の減免までを加える改正につきましては、軽自動車税の環境性能割の創設に伴う規定の整備でございます。環境性能割につきましては、国における車体課税の総合的な見直しの中で、現行の自動車取得税を廃止し、新たに3輪以上の軽自動車の取得者に対して、当該軽自動車の環境性能に応じて、取得価格の1%から3%を課すというものでございます。  次に、上から11行目、第82条、種別割の税率、それから83条、種別割の賦課期日及び納期、第85条、種別割の納付の方法、第87条、種別割に関する申告または報告、めくっていただきまして上から5行目、第88条、種別割に係る不申告等に関する過料、第89条、種別割の減免、第90条、身体障害者等に対する種別割の減免、第91条、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等までの改正につきましては、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴うものでございます。  次に、下から9行目、附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例、附則第15条の3、軽自動車税の環境性能割の減免の特例、次のページ、附則第15条の4、軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例、附則第15条の5、軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付、附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例までを加える改正につきましては、環境性能割の創設に伴う課税の特例についての規定の整備で、当分の間、環境性能割の賦課徴収は、自動車取得税と同様に県が行うとともに、税率を営業用につきましては、取得価格の0.5%から2%、自家用につきましては、取得価格の1%または2%とする特例を定めるものでございます。  下から7行目、附則第16条第1項は、経年重課についての規定の改正で、種別割に名称変更することに伴うものでございます。  めくっていただきまして、29ページ、上から3行目、附則第16条第2項から第4項を削る改正につきましては、第1条の改正で新たにグリーン化軽課の特例を定めることから削るものでございます。  次に、第3条、一部改正の一部改正でございます。平成26年第2回定例会でご議決いただきました平成26年条例第13号の附則第6条で定めました平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車につきましては、平成26年改正条例で引き上げた税率、5ナンバーで1万800円ではなく、引き上げ前の税率、5ナンバーで7,200円を適用し、平成27年4月1日以降の最初の車両番号の指定を受けたものについては、引き上げ後の税率を適用する規定の改正で、こちらも現行税が種別割に名称変更することに伴い改正するものでございます。平成31年10月1日からの施行でございます。  次に、30ページ、第4条、一部改正の一部改正でございます。こちらは、平成27年第3回定例会でご議決いただきました平成27年条例第31号の附則第4条で定めました旧3級品製造たばこに係る市たばこ税の経過措置についての規定の改正で、第2条改正で第19条が改正されたことに伴い改正するものでございます。こちらも平成31年10月1日からの施行でございます。  次に、この条例の附則でございますが、第1条は施行期日、第2条は市民税、第3条及び第4条は軽自動車税に関する経過措置でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第13、議案第10号 安中市義務教育施設整備基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(中嶋薫) 議案第10号 安中市義務教育施設整備基金条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。  32ページをお願いいたします。まず、改正理由でございますが、現在策定中の公共施設等総合管理計画に伴う固定資産台帳整備作業の中で、義務教育施設整備基金に属する財産のうち旧松井田町から承継いたしました基金に属する学校部分林財産6件につきまして、基金の規定中に財産の表示が欠落していることが判明しましたことから、これを追加するとともに、表示事項を所在地及び面積とする一部改正をお願いするものでございます。  それでは、33ページをお願いいたします。また、説明資料の30ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。まず、第2条1項1号の山林の表示でございますが、現行の所在地、面積、樹種、分収歩合、契約期間を基金条例の準則に倣いまして所在地及び面積とし、表示財産の上から2行目、安中市松井田町横川字大平国有林156林班ろ1小班、3万1,918平方メートル及び3行目の安中市松井田町横川字大平国有林156林班ろ2小班、2万6,558平方メートル、それと5行目、安中市松井田町五料字中木山国有林102林班ろ小班、3万9,123平方メートルから8行目、安中市松井田町上増田字増田山ほか国有林185林班ほ小班、5万9,872平方メートルまでの山林を追加するというものでございます。  次に、この条例の附則でございますが、公布の日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第14、議案第11号 安中市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第11号 安中市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の34ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、既存の民設民営学童クラブを公設民営の形態に切りかえるため、所要事項の追加をするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、35ページをごらんいただきたいと存じます。また、説明資料の31ページに新旧対照表が添付されておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。改正内容といたしましては、第2条の別表につきまして、新たに名称、位置及び定員を加える形で、議案書のとおり改正しようとするものでございます。  また、附則につきましては、この条例の施行期日を平成29年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第15、議案第12号 安中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(中嶋薫) 議案第12号 安中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。  同じ分冊36ページから38ページになります。36ページをお願いいたします。まず、改正理由でございますが、本市の国民健康保険の現状につきましては、合併後11年が経過する中で、被保険者の高齢化、保険医療機関の増加、医療水準の向上、新薬の開発等によりまして、保険給付費は平成18年度の40億4,000万円から、平成27年度が49億2,000万円と伸びる一方で、被保険者数は平成18年3月が2万6,300人だったものが、途中で75歳以上の被保険者約7,000人が後期高齢者医療に移行したこともございまして、平成28年3月には1万6,000人と大幅に減少しております。このため、国保税収も19億1,000万円から13億4,000万円に大きく減少いたしましたことから、赤字補填繰り入れが恒常的に発生しておりまして、その額は平成24年度以降毎年度3億円を超え、合併以降平成27年度までの合計額は25億8,000万円に達しております。  また、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、県が市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮して決定する国保事業納付金を納付することとなります。あわせて、県は市町村ごとの標準保険税率を算定、公表することとされ、市町村は県が示す標準保険税率等を参考に税率を定め、保険税を賦課徴収し、納付金を納めることになります。  改正の考え方でございますが、平成27年度決算における赤字補填繰り入れ3億4,600万円の解消に向けまして、急激な負担増の緩和措置として、その3分の1程度の解消を図るとともに、現行60対40の応能応益割合を50対50を目途に改善するため、被保険者均等割額及び世帯割平等割額の改正に重点を置きつつ、あわせて低所得者軽減の拡大を導入するというものでございます。国保税収の見込みにつきましては、現行の税率のまま据え置いた場合には、被保険者の減少によりまして、平成29年度の現年度分の国保税収は11億円程度にまで落ち込むと見込まれております。今回の税率改正につきましては、低所得者の軽減措置の拡大をあわせて導入いたしますことから、現行税率のままの場合と比べますと、増収額は1億1,000万円程度にとどまりますが、軽減措置拡大に伴う国、県等の公費負担増加を合わせると、その財政効果額は2億7,000万円程度になるものと見込んでおります。  なお、国保税につきましては、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けて賦課徴収しておりますが、今回の改正におきましては、最も大きい割合を占める医療分を対象といたし、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は据え置くものでございます。  一方、国保税率の改正にあわせまして、低所得者に対する国保税の減額措置につきましては、現行の6割軽減、4割軽減を7割軽減、5割軽減に軽減幅を拡大いたすとともに、新たに2割軽減を創設することで、税率改正による低所得者への負担増の抑制を図るとともに、公費負担増による赤字補填繰り入れの縮減を図るといものでございます。  以上、国保財政の大幅な制度変更に対処いたすとともに、赤字補填繰り入れの縮減に向けまして、国保税条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、37ページをお願いいたします。また、説明資料の32ページから35ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。まず、第3条でございますが、医療分の所得割の税率についての規定の改正で、現行の100分の6.2を100分の6.7に改めるものでございます。  次に、第5条でございますが、医療分の被保険者均等割額についての規定の改正で、現行の被保険者1人当たり1万6,000円を2万4,000円に改めるものでございます。  次に、第5条の2でございますが、医療分の世帯別平等割額の税率についての規定の改正で、現行の1世帯当たり1万7,000円を2万3,000円に、それから特定世帯につきましては、1世帯当たり1万1,500円に、特定継続世帯につきましては、1世帯当たり1万7,250円にそれぞれ改めるというものでございます。  次に、第21条でございますが、低所得者に対する国保税の減額についての規定の改正で、第1号につきましては、現行の6割軽減を、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれの均等割額、平等割額につきまして7割を減額した額に改めるものでございます。  それから、上から16行目、第2号につきましては、現行の4割軽減を、同じく5割を減額した額に改めるというものでございます。  それから、追加する第3号でございますが、世帯の所得が1世帯当たり33万円に被保険者1人当たり48万円を加算した金額を超えない世帯につきましては、新たに医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分のそれぞれの均等割額及び平等割額につきまして、2割を減額した額とするというものでございます。  次に、この条例の附則でございますが、第1条は施行期日、第2条は適用区分を定めたものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 少しお伺いしたいのですが、この税率変更等によって1億1,000万円の税収増というふうなお話でしたが、基本的に全体的に見て、どの程度率として上がるのか、その点と。  それから、一番引き上げが大きくなるところ、そういったところはどんな範囲なのかお伺いしたいというふうに思います。 ○議長(吉岡完司議員) 財務部長。 ◎財務部長(中嶋薫) 櫻井議員のご質問に答弁申し上げます。  全体的な率ということなのですけれども、28年度から比べますと4,000万円ほどの税率の上昇ということで、これから言うと4%ということになるのですけれども、実態的には被保険者は減少しておりますので、増収の1億1,000万円、それを割り返すと、全体的には10%程度の税率の引き上げになるということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、低所得者の軽減のところを拡大しておりますので、低所得者の方につきましては、引き上げの幅というものは、低所得者になればなるほど小さくなるというような内容になっております。  2点目の最も上がる範囲ということでございますけれども、こちらにつきましては、やはり所得割が0.5%上がりますので、所得が多い方につきましては、その分引き上げになるということでございます。  以上でございます。 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第16、議案第13号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第13号 安中市介護保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます  分冊3の39ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、介護保険法第115条の45、第2項第4号の在宅医療・介護連携推進事業及び第5号の生活支援体制整備事業につきまして、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、平成30年3月31日まで当該事業の実施を猶予することができるとされていることから、本市におきましては、介護保険条例の附則で当該事業の実施を30年4月1日からと定めておりました。今回、当該事業に係る関係機関との連携がとれまして、事業を実施する準備が整ったことから、また他の市町村において既に該当事業を実施していること等があることから、当該事業を早期に実施し、市民サービスの向上を図ることとし、当初予定していた時期を前倒しして実施するための条例改正を行うものでございます。  説明資料の36ページに新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと存じます。附則の第7項と8項につきまして、現行の平成30年3月31日を平成29年3月31日に改め、公布の日から施行するものでございます。  まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。  ここで暫時休憩いたします。                                      (午前10時15分) ○議長(吉岡完司議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                      (午前10時30分) △議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第17、議案第14号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第14号 安中市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の41ページをごらんいただきたいと存じます。62ページまでが改正条文となっております。初めに、提案理由でございますが、本条例は厚生労働省令である指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に基づいて制定されたもので、同省令の指定地域密着型通所介護に関する基準が新設される改正が行われたことから、条例の規定を基準省令に合わせるための改正を行うものでございます。  内容でございますが、新たに創設されました指定地域密着型通所介護について、第3章の次に第3章の2を設けるとともに、条文の文言の整理を行うものでございます。説明資料の37ページから70ページに新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと存じます。まず、説明資料の37ページですが、目次の第3章の次に第3章の2、地域密着型通所介護が追加されます。地域密着型通所介護とは、利用定員が18人以下の小規模通所介護で、基本的に利用者は事業所のある市町村の住民に限定され、市町村が指定や監督を行うものです。  次に、37ページから57ページに、第3章の2といたしまして新たに追加される条文、第59条の2から59条の37が掲載されております。内容といたしましては、37ページに戻っていただきまして、目次をごらんいただきたいと存じます。地域密着型通所介護の事業を行うに当たり、1節として基本方針、2節として人員に関する基準、3節といたしまして設備に関する基準、4節といたしまして運営に関する基準、5節といたしまして地域療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めております。  次に、57ページ、60条以降、第3章の2を追加することに伴う文言の整理及び条文の削除を行っております。  なお、基準省令と異なる点が1つございますのでご説明申し上げますので、戻りまして48ページをごらんいただきたいと存じます。59条の19第2項の記録の整備と、56ページの第59条の37第2項の指定療養通所介護事業所の記録の整備につきまして、保存年限を基準省令の2年から5年に変更してあります。理由といたしましては、介護給付費の返還請求の消滅時効が地方自治法の規定により5年と定められているために、その整合性を図るためでございます。  以上、この条例は、新たに追加された改正省令の制定施行から1年を超えないこととされているために、公布の日から施行するものでございます。  まことに簡単な説明でございますが、以上よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第18、議案第15号 安中市大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(粟野好映) 議案第15号 安中市大規模太陽光発電設備設置促進条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の63ページ、64ページをごらんいただきたく存じます。あわせて、説明資料は71ページをごらんいただきたいと存じます。提案理由でございますが、本条例関連の上位法である電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が改正されたことに伴い、条例で同法の条文を引用している部分に条ずれ等が生じるため、条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、64ページをお開きください。第2条につきましては、法律の改正に伴い引用条文のずれを修正するもので、再生可能エネルギー特措法「第3条第2項」を「第2条第5項」に改めるものでございます。  次に、第8条につきましても、第2条と同様に法律の改正に伴う引用条文のずれを修正するもので、「第2条第1項の電気事業者」を「第2条第5項に規定する認定事業者」に改め、あわせて法文中で規定されている「電気事業」を「同法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は平成29年4月1日に施行し、適用するというものでございます。  次に、この条例の改正の前に既に条例の対象となっている認定発電設備、事業者及び事業について、改正法及び改正条例をみなし適用させるというものでございます。  以上、まことに雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第19、議案第16号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  副市長。 ◎副市長(茂木一義) 議案第16号 安中市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の65ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、小口資金融資につきましては、一時的に経営の安定に支障を来している中小企業者の毎月の返済額の軽減を図り、経営安定を支援するため、平成15年度から期限を限定した借りかえ制度が創設され、以来今年度まで毎年延長し、継続されているところでございます。群馬県では、平成29年度も借りかえ制度を継続することが決定しており、本市におきましても県と協調して中小企業を支援していくため、借りかえ制度の継続を行うものでございます。また、あわせまして群馬県の統一見解に伴いまして、出損金の別枠経理及び特別融資枠に関する規定を適用しないという経過措置から、当該出損金の別枠経理の扱いの規定を除外したいため、所要の改正を行うものです。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、分冊3の66ページと、あわせまして説明資料の72ページをごらんたいと存じます。まずは、附則第2項中の借りかえ期限を平成29年3月31日から平成30年3月31日に改めるものでございます。  次に、出損金の関係は、附則第5項中「第3条」とあるものを、「第3条第2号及び第3号」に改め、第3条第1項に規定している別枠経理の扱いを除外するものでございます。  なお、附則といたしましては、この条例は、平成29年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第20、議案第17号 安中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(猿井晴一) 議案第17号 安中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の67ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、平成28年12月21日付で建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令について改正が行われたことにより条ずれが生じたため、安中市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の関係する部分を改正する必要があるためでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、68ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて説明資料の新旧対照表73ページからをごらんいただきたいと存じます。手数料条例第2条第1項第3号イ(イ)及び第2項の表第3号イ(イ)の項中「第8条第1号イ(1)」を「第10条第1号イ(1)」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託
    ○議長(吉岡完司議員) 日程第21、議案第18号 安中市通所リハビリテーション条例及び安中市訪問看護ステーション条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  公立碓氷病院事務部長。 ◎公立碓氷病院事務部長(神宮潔) 議案第18号 安中市通所リハビリテーション条例及び安中市訪問看護ステーション条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊3の69ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法の一部が改正され、一定以上の所得を有する利用者負担の見直しがなされたことに伴いまして、この法律から引用しております部分を現行に即すため、当該条例の一部を改正し、あわせて他の規定整理を目的とした所要の改正を行いたく、条例の一部改正をお願いするものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、70ページ、71ページと、あわせまして説明資料の76ページから78ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。まず、規定整理といたしまして、新旧対照表第1条関係、安中市通所リハビリテーション条例別表中、使用料の種類・内容と通所リハビリテーションサービスの項は、複数の公的保険によるサービスが規定されていないことから、削除するものでございます。  次に、同表の基本使用料の項中、「当該サービスに要した費用から介護保険法による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を除いた額」を「介護保険法第41条第4項第1号若しくは第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は現に指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービスに要した費用の額から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費として支給される額に相当する額を控除した額」に改めるものでございます。  続きまして、新旧対照表第2条関係、安中市訪問介護ステーション条例、第1条中「老人訪問看護事業」を「訪問看護事業」に改め、「及び法に規定する居宅介護支援事業」は、別に安中市居宅介護支援事業所条例が制定されておりますので、これを削り、それぞれ所要の規定整理をするものでございます。  次に、同条例別表の使用料の種類・内容の項中、左列から順に「老人訪問看護サービス」、「訪問看護サービス」、「居宅介護サービス」を各法律に規定された名称とするため、第1条から引用し、それぞれ「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による訪問看護事業」、「健康保険法の規定による訪問看護事業」、「法の規定による訪問看護事業」に改め、規定整理するものでございます。  次に、同表基本使用料の項中、介護保険法に係る部分につきまして、先ほどご説明申し上げました通所リハビリテーション条例別表の改正と同様な文言に改めるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第19号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第22、議案第19号 安中市たいとう学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第19号、公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げますので、分冊3の72ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、提案理由でございますが、安中市たいとう学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在たいとう学童クラブの会を指定管理者として指定し、管理運営を行わせておりますが、指定の期間が平成29年3月31日をもって満了することになります。そのため、これまでの管理運営状況について指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体と認められることから、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条により、引き続きたいとう学童クラブの会を指定管理者の候補者として選定し、仮基本協定を締結いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市たいとう学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定する者は、安中市岩井592番地1、たいとう学童クラブの会、代表者富澤敬文でございます。  3の指定する期間といたしまして、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間でございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第23、議案第20号 安中市九十九学童クラブ公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第20号、公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げますので、分冊3の73ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、提案理由でございますが、安中市九十九学童クラブの指定管理者の指定につきましては、現在民設民営で運営されている形態を公設化するためのものでありますので、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の指定管理者の候補者の選定の特例を適用し、公募によらず指定管理者の候補者を選定することといたしました。既存の学童クラブの運営団体から申請書の提出があり、これまでの運営状況につきまして指定管理者審査評価に基づき検討した結果、当該施設の管理業務等に相当な知識、経験等を有している団体であると認められることから、指定管理者として選定し、仮基本協定を締結いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容についてご説明申し上げます。1の指定管理者に管理を行わせる施設といたしましては、安中市九十九学童クラブでございます。  2の指定管理者に指定する者は、安中市松井田町国衙86番地2、九十九学童クラブの会、代表者小林勇でございます。  3の指定する期間といたしまして、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間でございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第21号、議案第22号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第24、議案第21号 市道路線の廃止について、議案第22号 市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長(猿井晴一) 議案第21号 市道路線の廃止についてと議案第22号 市道路線の認定につきましては関連がございますので、一括してご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、公共事業や民間の開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第10条第1項及び第8条第2項の規定に基づき、道路台帳の補正を行う必要がございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。議案第21号 市道路線の廃止につきましては、次の2ページから3ページの調書のとおり、番号1、路線番号115、路線名、市道幹115号線ほか25路線でございます。その廃止路線の内訳でございますが、土地開発公社や民間の開発に関連するものが7路線、民地を誤って認定していたところを廃止するものが7路線、西毛広域幹線道路事業に関連するものが1路線、道路の改良計画に関するものが3路線、路線の整備に関するものが5路線、そのほか合わせまして合計26路線の廃止をお願いするものでございます。なお、図面につきましては、位置図を4ページから20ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  続きまして、議案第22号 市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。内容でございますが、22ページ、23ページの調書をごらんいただきたいと存じます。番号1、路線番号115、路線名、市道幹115号線ほか33路線でございます。その認定路線の内訳でございますが、民間開発により寄附採納を受けた新たな認定のものが6路線、路線の一部廃止や民地の誤認定または開発等による再認定のものが17路線、新規改良計画による再認定のものが2路線、路線の整理に関する再認定のものが6路線、そのほか合わせまして合計34路線の認定をお願いするものでございます。なお、図面につきましては、位置図を24ページから45ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号及び議案第22号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第23号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第25、議案第23号 平成28年度安中市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(中嶋薫) 議案第23号 平成28年度安中市一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。  分冊5の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、一般会計に属する事務事業の一部につきまして、事務量の増加または変更等が生じたため、予算補正をお願いするものでございます。  まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,941万7,000円を減額いたしまして、予算の総額を250億4,140万7,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  次に、第2条の継続費の補正は、変更が1件でございます。  第3条の繰越明許費の補正は、追加が5件でございます。  第4条の債務負担行為の補正は、変更が2件でございます。  第5条の地方債の補正は、変更が7件でございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。14ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費のうち人件費につきましては、給与、職員手当等の過不足の調整により256万6,000円を追加するものでございます。以後、各款項目にわたり予算補正がございますが、同じ理由でございますので、説明は略させていただきます。  次に、同じ目の一般管理事業につきましては、退職手当基金条例の規定に基づく減額でございます。また、特定財源のその他に寄附金50万円が財源充当されておりますが、これはご寄附をいただきましたふるさと創生寄附金を寄附者の意向に沿う事業科目へ充当するものでございます。今後、複数の款項目で同様の財源充当がございますが、同じ理由でございますので、説明は略させていただきます。  次に、3目財政管理費でございますが、地方公会計に関する電算システムの構築が29年度に繰り延べてこれを予算計上することに伴います減額及び義務教育施設整備基金…… ○議長(吉岡完司議員) 21番議員と22番議員は声がちょっとあれなので、控えていただきたいと思います。               〔「はい、気をつけます」と呼ぶ者あり〕 ◎財務部長(中嶋薫) 義務教育施設整備基金に属する学校分収林の立木売払収入を基金へ積み立てるための追加でございます。  次に、6目企画費でございますが、総合計画審議会を年度内に開催するための委員報酬の追加及び業務委託の入札減に伴う委託料の減額でございます。  次に、3款1項1目社会福祉総務費でございますが、過年度分の国庫支出金返還金といたしまして198万3,000円を追加するものでございます。  2目障害者福祉費でございますが、地域活動支援センターまついだが自立支援給付を受領するまでの間の運転資金の補助金といたしまして、400万円を追加するものでございます。  16ページをお願いいたします。6目介護保険費、7目国民健康保険費、10目健康増進施設費及び11目後期高齢者医療費でございますが、いずれも特別会計の予算補正に伴う繰出金の追加または減額でございます。  次に、2項1目児童福祉費総務費でございますが、過年度分の国県支出金返還金といたしまして29万5,000円を追加するものでございます。  次に、一番下、3項2目扶助費につきましても、同じく過年度分の国庫支出金返還金といたしまして16万2,000円を追加するものでございます。  18ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費でございますが、市内医療機関において救急患者の受け入れ数が増加したことに伴う第2次救急医療事業補助金の追加及び結核病床分の算定が県に移行したことに伴う公的病院等運営費補助金の減額。以上によりまして、合わせて1,563万円を減額するものでございます。  次に、2項2目ごみ処理費でございますが、ごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る施工管理業務委託料の確定に伴う減額でございます。  次に、6款1項5目農地費でございますが、松義台地土地改良事業負担金の確定に伴う減額でございます。  次に、22ページをお願いいたします。8款2項4目橋りょう維持費でございますが、県道恵宝沢原貝戸線改良に伴います外城橋かけかえ事業負担金を29年度に繰り延べて予算計上することに伴い、28年度予算から減額するものでございます。  次に、4項1目都市計画総務費でございますが、都市計画図作成業務委託の入札減に伴う減額でございます。  次に、3目公共下水道費でございますが、下水道事業特別会計の予算補正に伴う繰出金の減額でございます。  次に、4目街路事業でございますが、扇城下秋間線の事業費確定に伴う減額でございます。  一番下の9款1項1目常備消防費でございますが、消防組合負担金の確定に伴う減額でございます。  24ページをお願いいたします。10款2項1目学校管理費でございますが、国の第2次補正予算に基づきます交付決定を受けまして、安中小学校ほか5校分のエアコン設置事業といたしまして、2億1,068万2,000円を追加するものでございます。また、株式会社親広産業様からのご寄附の趣旨に沿いまして、この目及び次の3項1目に寄附金を充当してございます。  次に、一番下の5項4目文化財保護費でございますが、旧安中藩武家長屋カヤぶき屋根のふきかえ工事におきまして、追加の工事が必要となりましたので、212万8,000円を追加するものでございます。  26ページをお願いいたします。6項2目体育施設費でございますが、板鼻スポーツ広場整備に係る測量設計費を29年度に繰り延べて予算計上することに伴いまして、28年度予算から減額するものでございます。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入につきまして説明させていただきます。10ページをお願いいたします。9款地方特例交付金及び10款地方交付税のうち普通交付税でございますが、いずれも交付額の確定に伴う追加でございます。  次に、14款国庫支出金及び15款県支出金につきましては、歳出のそれぞれの事業に対する特定財源で、所定の補助率等に基づき予算補正するものでございます。  次に、16款2項1目不動産売払収入でございますが、義務教育施設整備基金に属する学校分収林の売却収入といたしまして292万1,000円を追加するものでございます。  次に、17款1項2目総務費寄附金でございますが、29年1月末までに寄附のございました259件分のふるさと創生寄附金といたしまして1,533万2,000円を追加するものでございます。  4目教育費寄附金でございますが、株式会社親広産業様からのご寄附を計上するものでございます。  次に、12ページをお願いいたします。18款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、歳入歳出の差し引き調整による減額でございます。  次に、19款1項1目繰越金でございますが、27年度決算剰余金のうち基金編入額を差し引いた純繰越金からこれまでの補正予算で予算化いたしました残り2億8,385万1,000円を追加するものでございます。  次に、21款市債のうち5目教育債までにつきましては、歳出の事業費にあわせて所定の充当率等に基づいて予算補正するものでございます。  6目臨時財政対策債につきましては、国から示されました発行可能額に基づき減額するものでございます。  歳入につきましては以上でございます。  次に、5ページをお願いいたします。第2表、継続費補正でございますが、4款2項ごみ処理施設基幹的設備改良事業につきましては、入札減等に基づきまして、記載のとおり年割額を変更するものでございます。  6ページをお願いいたします。第3表、繰越明許費補正でございますが、2款1項合併10周年記念事業につきましては、安中の魅力百選の事業完了が29年度となる見込みであることから、繰り越すものでございます。  同じく2款1項OA推進事業につきましては、個人番号カード関連の国庫補助金が繰り越し措置されますことから、これにあわせて措置するものでございます。  次に、8款4項都市計画地域地区見直し事業につきましては、農林協議に不測の日数を要しましたことから、繰り越すものでございます。  次に、10款2項小学校エアコン設置事業につきましては、国の補正予算に基づくもので、夏休み期間中に設置を予定していることから、繰り越すものでございます。  最後に、10款5項文化財保護管理事業につきましては、旧安中藩武家長屋カヤぶき屋根ふきかえ工事でカヤを除去しましたところ、竹材等の交換料が予想以上に見込まれることから繰り越すものでございます。  次に、第4表、債務負担行為補正でございますが、総合計画策定事業及び都市計画図作成事業につきまして、入札減によりまして、記載のとおり限度額を変更するものでございます。  次に、第5表、地方債補正でございますが、いずれの起債につきましても、事業費または発行可能額の確定によりまして、記載のとおり限度額を変更するものでございます。  また、27ページから29ページに今回の補正予算給与費明細書が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第24号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第26、議案第24号 平成28年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(吉田隆) 議案第24号 平成28年度安中市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。  分冊5の31ページをごらんいただきたいと存じます。第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億120万3,000円を減額させていただき、予算の総額をそれぞれ83億3,719万円とするものでございます。  補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、39ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目一般被保険者療養給付費、2目退職被保険者等療養給付費、3目一般被保険者療養費、4目退職被保険者等療養費、1枚めくっていただきまして、2款2項1目一般被保険者高額療養費、2目退職被保険者等高額療養費、3目一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、いずれも歳入補正に伴う財源振りかえでございます。  3款1項1目後期高齢者支援金につきましては1億1,948万6,000円の減額、4款1項1目前期高齢者納付金につきましては51万円の減額、2目前期高齢者関係事務費拠出金につきましては1,000円の減額、6款1項1目介護納付金につきましては2,877万5,000円の減額で、いずれも社会保険診療報酬支払基金への納付額の確定によるものでございます。  42ページをごらんいただきたいと存じます。7款1項1目高額医療費共同事業拠出金につきましては、歳入補正に伴う財源振りかえで、2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、国保連合会への拠出金の確定によりまして、5,243万1,000円の減額をするものでございます。  8款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、歳入補正に伴う財源振りかえでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして36ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目療養給付費等負担金につきましては、6,141万1,000円の減額、2目高額医療費共同事業負担金につきましては569万9,000円の追加で、国からの負担金の変更または確定によるものでございます。  4款1項1目療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者の減少による交付金の変更で1億1,842万9,000円の減額を、5款1項1目前期高齢者交付金につきましては、交付金の確定によりまして2,447万6,000円の減額をするものでございます。  37ページをごらんいただきたいと存じます。6款1項1目高額医療費共同事業負担金につきましては、国の負担金と同額の569万9,000円の追加を、7款1項1目高額医療費共同事業交付金につきましては、交付金の確定によりまして4,501万6,000円の追加、2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、交付金の確定によりまして1,273万6,000円の減額をするものでございます。  9款1項1目一般会計繰入金でございますが、その他一般会計繰入金につきまして、歳入歳出の状況を積算し、4,127万2,000円の減額をするものでございます。  38ページをごらんいただきたいと存じます。10款1項2目その他繰越金につきましては、平成27年度繰越金の確定により70万7,000円の追加をするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第25号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第27、議案第25号 平成28年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(吉田隆) 議案第25号 平成28年度安中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊5の43ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、前年度繰越金の確定のため、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  予算内容につきましては、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、49ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目予備費でございますが、前年度繰越金の確定のため、245万円の財源内訳の変更をするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、48ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項3目その他一般会計繰入金につきましては、前年度繰越金の確定に伴い245万円の減額をするものでございます。  次に、3款1項1目繰越金でございますが、同じく前年度繰越金の確定により245万円の追加をするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第26号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第28、議案第26号 平成28年度安中市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第26号 平成28年度安中市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。  分冊5の51ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、事業費の確定等によりまして補正予算の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず、予算規模でございますが、第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,124万4,000円を追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ58億8,402万1,000円とさせていただきたいわけでございます。  それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、59ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費でございますが、小規模福祉施設等整備事業補助金といたしまして170万円の追加をお願いするものでございます。  3款地域支援事業費でございますが、人件費の補正でございます。1項1目介護予防事業費につきましては7万7,000円の減額をお願いし、2項1目包括的支援事業・任意事業費につきましては18万7,000円の追加をお願いするものでございます。  60ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目介護給付費準備基金積立金でございますが、27年度決算によりまして剰余金が生じたため、4,859万5,000円の追加をお願いするものでございます。  5款1項2目償還金につきましては、当初3,540万円を見込んでおりましたが、返還金が2,623万9,000円に確定したため、916万1,000円の減額をお願いするものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして57ページをごらんいただきたいと存じます。2款2目4目地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金につきましては、170万円の追加をお願いするものでございます。  6款1項一般会計繰入金につきましては、2目地域支援事業、介護予防繰入金につきましては7万7,000円の減額、3目包括的支援事業・任意事業繰入金につきましては18万8,000円の追加をお願いするものでございます。  7款1項1目繰越金につきましては、予算整理のため4,859万5,000円の追加をお願いするものでございます。  8款3項3目雑入につきましては、小規模福祉施設等整備事業補助金返還金といたしまして916万1,000円の減額をお願いするものでございます。  次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして54ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費の170万円でございますが、3月中に施工が完了できないために、29年度に繰り越しをお願いするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第27号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第29、議案第27号 平成28年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(内田直幸) 議案第27号 平成28年度安中市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。  お手元の分冊5の63ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算は、事務事業の一部につきまして、事業量の変更などにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億2,229万4,000円を減額させていただきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億7,501万9,000円とさせていただきたいわけでございます。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、64ページ及び65ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  次に、66ページをごらんいただきたいと存じます。第2条、債務負担行為の補正でございますが、公企業会計適用業務の確定に伴いまして、第2表、債務負担行為補正により限度額の変更をお願いするものでございます。  次に、第3条、地方債の補正でございますが、起債対象事業の確定に伴いまして、第3表、地方債補正により限度額の変更をお願いするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げます。71ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費につきましては、公営企業適用関係の費用を278万8,000円減額、2款1項1目維持管理費につきましては、利根川上流流域下水道維持管理費負担金の確定に伴いまして、負担金補助及び交付金を2,050万8,000円減額、申請者の増加が見込まれるため、下水道接続促進補助金を100万円増額し、合わせまして1,950万8,000円の減額とさせていただきたいわけでございます。  2款1項2目施設整備費につきましては、群馬県が行う県道長久保郷原線の改良工事の進捗にあわせるため、9,999万8,000円を減額とさせていただきたいわけでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。69ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目施設整備費国庫補助金につきましては、先ほどご説明申し上げました理由により5,000万円減額いたしまして、補正後の予定額を1億円にお願いするものでございます。  5款1項1目一般会計繰入金につきましては、3,073万円減額いたしまして、補正後の予定額を5億375万7,000円にお願いするものでございます。  6款1項1目繰越金につきましては、前年度繰越金として623万6,000円追加いたしまして、補正後の予定額を633万6,000円にお願いするものでございます。  次に、70ページをごらんいただきたいと存じます。8款1項1目下水道事業債につきましては、利根川上流流域下水道維持管理費負担金の確定に伴いまして、事業債を4,500万円減額、公営企業適用関係業務にかかわる起債を280万円減額し、合わせまして4,780万円減額とさせていただきたいわけでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第28号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(吉岡完司議員) 日程第30、議案第28号 平成28年度安中市健康増進施設恵み湯事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上原茂) 議案第28号 平成28年度安中市保健増進施設恵みの湯事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  分冊5の73ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、繰越金の整理によりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  それでは、歳入につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、76ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目一般会計繰入金でございますが、繰越金の確定により312万7,000円の減額をお願いするものでございます。  3款1項1目繰越金でございますが、前年度繰越金として312万7,000円の追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉岡完司議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △散会の宣告 ○議長(吉岡完司議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  なお、明28日午前9時、本会議を開きますから、ご参集願います。  本日はこれにて散会いたします。                                      (午前11時30分)...